事業承継

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次の世代へ確実に事業・経営を引き継ぎたい!
 事業の引継ぎがうまくいくか不安!
 どのような計画が必要なの?

中期経営計画の策定の一環として、次世代への事業承継を確実に行い、さらなる発展を織り込んだ事業承継計画の策定を支援します。
重要な「現状把握」「承継の方法」「具体的な対策」に時間をかけて、会社価値・株価推移を含む「数値計画」はシミュレーションツールを利用し、効率よく策定します。
まずは、ご相談ください。

事業承継
は、相続税対策が第一と思われがちですが、重要なのは事業のさらなる発展を図ることができる場を、少ないコストで、次世代に引き継いでもらうことです。
そのためには、現経営者の引退直前の対策ではなく、10年程度の時間をかけ計画的に経営・人・物・金・知的財産」の引継ぎをおこなう必要があります。
中小企業経営者の進む高齢化や後継者難による廃業増等、中小企業の事業承継をめぐる環境は厳しさを増しています。

◆早期着手が成功の道
◆十分な事前計画が成功のキー

事業承継は相続税対策と見られがちですが、相続税対策は事業承継対策の一部に過ぎません。
したがって、十分な準備期間(10年)を費やして、承継に取り組むことが重要です。
計画的に事業承継を行わないと、次のようなことが生じます。
○親族内紛争の発生
○後継者が育っていない
○取引先等との信頼関係の維持が困難
○金融機関からの返済要求
○相続税等の負担、自社株式、事業用不動産の取得などに必要な資金の不足
概ね以下の手順でお客さまと一緒なって、中期経営計画と共に事業承継計画を策定し実行していきます。

事業承継の手順>
Ⅰ.事業承継計画の策定
 1.現状把握
  ①会社の現状(人・物・金・知的資産)
  ②経営者自身の資産等の現状
  ③後継者候補のリストアップ
 2.承継の方法・後継者の確定
 3.事業承継計画の作成
  ・中長期経営計画に事業承継のタイミングや具体的な対策を織り込む
  ・株価推移表の作成

Ⅱ.具体的対策の実行

親族内承継の場合
 1.関係者の理解
  ①事業承継計画の公表 ②経営体制の整備
 2.後継者教育
  ①社内教育 ②社外教育・セミナー参加
 3.株式・財産の分配
  ①株式保有状況の把握 ②財産分配方針の決定 ③生前贈与の検討
  ④遺言の活用 ⑤会社法の活用 ⑥その他手法の検討
第三者(従業員等)への承継の場合
 1.関係者の理解
  ①事業承継計画の公表 ②現経営者の親族の理解 ③経営体制の整備
 2.後継者教育
  ①社内教育 ②社外教育・セミナー参加
 3.株式・財産の分配
  ①後継者への経営権の集中 ②種類株式の活用 ③MBOの検討
 4.個人保証・担保の処理
M&Aの場合
 1.M&Aの理解
 2.仲介機関への相談
 3.会社売却価格の算定と会社の実力磨き上げ
 4.M&A実行
 5.ポストM&A
                           (事業承継ガイドライン)


用 語 (事業承継に関わる難しい用語の解説です)
◆歴年課税制度 110万円の基礎控除、税率10%~50%の累進課税。
◆相続時精算課税制度 ・贈与者が65歳以上の親で受贈者が20歳以上の子である場合に利用が可能。
・贈与財産の価額について、累積で2,500万円までは特別控除により贈与税は課税されない。
・贈与額が2,500万円を超えた場合のその超える部分についての贈与税課税は、超過累進税率ではなく、一律20%の税率が適用される。
・贈与財産の価額は、贈与者の相続時に相続財産の価額に合算され相続税において精算課税される(贈与時に納付した贈与税額がある場合は相続税額から控除される)。
※いったん「相続時精算課税制度」を選択すると、その後の受贈財産にはすべて同制度が強制適用される。
◆非上場株式等についての相続税の80%納税猶予制度 後継者(先代経営者の親族かつ相続人)が、相続により非上場会社の株式を取得し、一定の要件を満たす場合には、後継者が相続前から既に保有していた議決権株式を含め、発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
◆非上場株式等についての贈与税の100%納税猶予制度 オーナー経営者の生前に計画的な承継にかかる取組みを行っている場合は、非上場株式等を生前に後継者に贈与した場合において、一定の条件の下に贈与税額の全額が納税猶予の対象とされ、その後、贈与者であるオーナー経営者が死亡し、同株式の生前贈与を受けた後継者が相続税の納税猶予を受けるとその時点でそれまで猶予されていた贈与税の全額が免除されます。
◆遺留分に関する民法の特例 後継者を含む経営者の推定相続人全員の合意に基づき、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、
①遺留分算定の基礎財産から除外する「除外合意」
②遺留分算定の基礎財産に参入する際の価額を固定する「固定合意」があります。
◆非上場株式の評価方法  
 1)原則的評価 同族株主等(支配株主)
 ・類似業種比準方式
 (大会社)
上場会社の同業種の会社の配当金額、年利益金額、純資産価額を比準して計算する方法です。
大会社に該当する会社株式の原則的評価方法です。大会社に該当する会社は、その経営内容および規模が上場会社に類似する点も多いのが理由です。
 ・純資産価額
 (小会社)
会社の資産・負債を相続税評価額で評価し、資産の価額から負債の価額を差引いたものを発行済株式で割ったもの。
 ・併用方式
 (中会社)
中会社の大:類似業種比準価額×0.90+純資産価額×0.10
中会社の中:類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25
中会社の小:類似業種比準価額×0.60+純資産価額×0.40
 2)特例的評価 その他の株主(少数株主)
 ・配当還元方式
◆人的分割と物的分割  
 ・人的分割(分割型分割) 分割承継会社の発行する株式等を分割会社の株主等に割当てられる場合をいう。
 ・物的分割(分社型分割) 分割承継会社の発行する株式等を分割会社に割当てられる場合をいう。
◆適格分割と非適格分割 ※税務上、会社分割は原則として非適格分割とし、「グループ内企業組織再編」「共同事業を行うための分割」等の一定要件を満たすものを例外的に適格分割とします。
 ・適格分割 分割会社は移転した資産・負債をその分割事業年度終了時の税務上の帳簿価額による引継を分割承継会社にしたものとして所得金額を計算し、譲渡損益課税の繰延がなされる。
 ・非適格分割 分割会社は移転した資産・負債を時価による引継を分割承継会社にしたものとして譲渡利益金額又は譲渡損失金額を益金額又は損金額に算入する。
◆按分型分割と非按分型分割
 ・按分型分割 分割承継会社の発行する株式等を分割会社の株主等に、各株主の持ち株式数に応じて割当てる分割をいいます。
 ・非按分型分割 分割承継法人の発行する株式等を分割法人の株主等に、各株主の持ち株式数とは関係なく割当てる分割をいいます。