(準備中です。)

許可を取らなくて、この輸出・技術提供、大丈夫ですか?
企業の自主的な輸出管理体制(輸出管理内部規程を含む)の整備のお手伝いをしています。
また、輸出管理(安全保障貿易管理)の重要性を理解していただくため業界団体および中小企業向けにセミナー・研修をおこなっています。
まずは、ご相談ください。
「輸出管理内部規程」を整備し維持管理できれば、輸出許可に関して外為法等の違反などのリスクを回避でき、 「輸出管理内部規程」を経済産業省に届けていれば、「特別一般包括許可」(特一包括)などの許可をうけることができ、スムーズな輸出業務を行うことができます。
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許可を取らなくて、この輸出・技術提供、大丈夫ですか?
企業の自主的な輸出管理体制(輸出管理内部規程を含む)の整備のお手伝いをしています。
また、輸出管理(安全保障貿易管理)の重要性を理解していただくため業界団体および中小企業向けにセミナー・研修をおこなっています。
まずは、ご相談ください。
「輸出管理内部規程」を整備し維持管理できれば、輸出許可に関して外為法等の違反などのリスクを回避でき、 「輸出管理内部規程」を経済産業省に届けていれば、「特別一般包括許可」(特一包括)などの許可をうけることができ、スムーズな輸出業務を行うことができます。
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近年、大量破壊兵器等の拡散への懸念が高まり、また不正輸出事案が頻発していることから、抑止力の強化や企業、大学(研究機関を含む)などによる自主的な輸出管理の強化が求められています。 また、外国為替および外国貿易法(外為法)の改正により、平成22年4月1日からは、業として継続反復して輸出等を行う者(中小企業、大学、研究機関を含む)が、最低限行うべき輸出管理の基準(輸出者等遵守基準)が定められました。 輸出管理(安全保障貿易管理)は、「我が国を含む国際的な平和および安全の維持」を目的とし「武器や軍事転用可能なモノ・技術が、我が国の安全を脅かす恐れのある国家やテロリストなど、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための輸出・技術提供の管理」を行うものです。 |


◆輸出管理内部規程 | 輸出管理に関する外為法等の法令を遵守し、法令違反を未熟に防止するため、取引審査等の一連の業務を規定した内部規程のことをいい、コンプライアンス・プログラム(CP)ともいう。 |
◆包括許可制度 | 許可申請は、契約案件ごとに個別申請で対応するのが原則である。 「包括許可制度」は一括して許可を受けることができる制度で、個別に許可申請する必要がなくなる。 包括許可の種類:(2012年7月1日付け見直し) ①一般包括許可(ホワイト包括)、②特定一般包括許可(特一包括)、③特定包括許可、④特別返品等包括許可、⑤特定子会社包括許可 |
・一般包括許可 (ホワイト包括) |
貨物・技術の機微度※が比較的低い品目について、ホワイト国向けを限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。 輸出管理内部規程の整備は不要。(電子申請のみ) ※機微度:機密性が高い情報か否か |
・特別一般包括許可 (特一包括) |
貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、非ホワイト国向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。 輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施等を要件とする。 |
・ 特定包括許可 | 継続的な取引関係を行っている同一の相手方に対する輸出を包括的に許可する制度。 輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施等を要件とする。 なおインフラ・プラント・プロジェクトについては、継続的な取引関係がなくても申請が可能。 |
◆ワッセナー・アレンジメント | 地域紛争防止の観点から、通常兵器の過度な蓄積の防止を目的に、通常兵器及びその開発・製造・使用に供されるおそれのある汎用品(技術を含む)の輸出管理のレジームである。 |
◆リスト規制 | 国際的な合意に基づき、通常兵器や大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高いもの、具体的に輸出令別表第1(外為令別表)の1から15の項で規制されている貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合、経済産業大臣の許可が必要となる制度。 もっぱら機能・仕様(スペック)に着目した規制。 |
◆キャッチオール規制 | 大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の両方の概念を含む総称。 もっぱら需要者及び用途に着目した規制。 リスト規制を補完するという意味で、補完的輸出規制ともいう。 輸出許可の申請が必要になるのは、規制対象地域へ輸出しようとする貨物が、輸出令別表第1の16の項に掲げる貨物に該当する場合であって、規制対象である貨物の輸出がいわゆる「客観要件」または「インフォーム要件」のいずれかに該当する場合に輸出許可の申請が必要になる。 |
◆ホワイト国 | 輸出貿易管理令(輸出令)別表第3の地域のこと。 輸出管理を厳格に実施している27か国が該当する。 アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク 、ブルガリア |
◆客観要件 | 核兵器開発等省令の第一号から第三号または核兵器開発等告示の第一号から第三号にあげられている要件のことを指し、用途要件と需要者要件からなる。 通常兵器開発等省令、通常兵器開発等告示は、客観要件のうちの用途要件のみ。 |
・用途要件 | その貨物・技術が大量破壊兵器等の開発等に用いるられることになる又はそのおそれがある場合について定めたものである。 核兵器等開発等省令の第一号、核兵器等開発等告示の第一号または通常兵器開発等省令、通常兵器開発等告示のこと。 |
・需要者要件 | その貨物・技術の需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う、または行った場合について定めたものである。 核兵器等開発等省令の第二号、第三号または核兵器等開発等告示の第二号、第三号のこと。 |
◆インフォーム要件 | 輸出する貨物または提供する技術が、核兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあると経済産業大臣が判断した場合、輸出者に対して、許可申請の必要がある旨の通知をすること。 ①大量破壊兵器キャッチオール規制に関する場合(輸出令第4条第1項第三号ロおよび貿易外省令第9条第2項第七号ロ)と ②通常兵器キャッチオール規制に関する場合(輸出令第4条第1項第三号二おおび貿易外省令第9条第2項第七号二)の2つがある。 |
◆外国ユーザーリスト | 取引にあたって慎重な対応が求められる外国企業・組織のリスト。 文書等告示第二号または核兵器等開発等告示の別表の第二号に規定されている「経済産業省が作成した文書」。 |